建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建築物だったものが、建築後に法改正や都市計画の変更などがあって、現行の規定に適合しなくなってしまった建築物を指します。既存不適格建築物は、規定に適合していなくても、不適合の部分について建築基準法は適用されず、そのまま存在が認められています。ただし、既存不適格建築物が一定の範囲を超える増改築を行う時には、適合していない部分を改め直す必要があります。
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