
建築基準法の施行時にすでに存在していた道路のことをいいます。この道路は建築基準法42条1項3号により「建築基準法上の道路」とされています。
原則的には、「建築基準法上の道路」は道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路・特定行政庁から指定を受けた私道等をさしますが、これらに該当しない場合でも建築基準法施行時にすでに存在した幅員4メートル以上の道路は「建築基準法上の道路」とされます。また、幅員4メートル未満の道路でも、上記と同様に建築基準法施行時にすでに存在しており、その道路沿いに建物が立ち並んでいた場合で、特定行政庁に指定された場合も既存道路に含まれます。そしてこの道路は公道、私道を問いません。
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