
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、建物の外壁を後退させなければならない場合がある。これを「外壁の後退距離」といいます。この「外壁の後退距離」は都市計画によって定められるが、その距離は1m或いは1.5mが限度になります(建築基準法54条2項)。ただし、都市計画に定めがない場合は、例え第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させる必要はありません。
しかし、やはり「外壁の後退距離」が定められている場合、隣家との間につねに一定の空間が確保されるので、人にとって住みやすい日照・通風・防火などの面で良好な環境が造られるといえます。
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