
換気とは外の空気を取り入れて内部の空気を排出することをいいます。
建築基準法第28条では(居室の採光及び換気)として、居室の換気について、くわしく記載されています。同法第28条2項では「居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。」とされています。
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