
今までの建物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てることを「改築」といいます。(「改築」は間取り的にもほぼ同じものを造る事をいいます。建築基準法で使われている「改築」は一般的に使われている「改築」と異なった内容で使われる事が多いので注意が必要な言葉の一つになります。)通常の建替えは「新築」扱いになり、今までのものと大きく異なる場合は、「新築」や「増築」扱いになります。
又、建築基準法では、改築も建築に含まれるので改築をする際は建築確認を申請する必要があります。
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