火災の際に隣接する建物から延焼を受ける恐れのある部分のことで、建築基準法第2条6項に「延焼のおそれのある部分」として記されています。内容としては、「延焼のおそれのある部分とは道路中心線又は隣地境界線から2階以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲を指す」とされています。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面または耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くとされています。
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