
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物を指します。建築後の増改築や修繕などを行った後に違法となる場合も含まれる。このような違法建築物に対しては特定行政庁は、違反建築物の施主・工事請負人・所有者・管理者等に対して工事の施工中止を命じたり、その建築物の除去・移転・改築・使用禁止などを命じることができます(建築基準法9条)。なお、法令の改正や都市計画の変更によって違法となった建築物は、「既存不適格建築物」といわれ「違反建築物」とは異なります。
Copyright© 2010 住宅用語集 All Rights Reserved.