居室とは、建築基準法2条4号より、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」、居住者が一定時間継続して使用する部屋をいいます。具体的には、居間やダイニング・キッチン、子供部屋や寝室などが居室にあたります。居室は同法28条より、採光、換気、日照等について一定の条件を満たす必要があります。
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