
北側に隣接する敷地や道路の日当たりや通風を確保するために規制される制限です。北側斜線制限が適用される地域は限られており、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域が該当します。具体的には建築物の高さを、北側の隣地や道路の境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならないとするもの。ただし、第1種・第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外されます。主に道路斜線制限のほうが北側斜線制限より厳しいため、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多い。又、第1種・第2種低層住居専用地域では、絶対高さの制限があり、北側斜線制限を守っても12メートルより高い建物は建てられません。
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