
土地を建築物等の敷地として利用するため、特定行政庁から道路位置の指定を受けた私道のこと(建築基準法42条1項5号)。「開発道路」とも呼ばれる。道路位置指定を受ける為には幅員が4m以上であること。道路形態・道路境界が明確であること。原則として通り抜け道路であること。(行き止まり道路である場合はその延長が35m未満であること。)などが条件としてあげられる。そして、「位置指定道路」は建築基準法上の道路になるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することが可能になる。
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